サプライチェーン
当社は、当社グループの信用を維持し、ビジネスを持続可能なものとするため、
自社グループのみならず、サプライチェーン全体の取引の適正化に取り組みます。
サプライヤー・ホットライン
当社グループは、サプライチェーン全体で持続可能なビジネスを推進するための通報窓口として、サプライヤー・ホットラインを設置いたします。
当社グループ及びサプライチェーンを構成する事業者(当社グループが取り扱う製品・部品の供給元・仕入先または当社の業務委託先を指し、以下「サプライヤー企業」といいます)において、人権、環境、その他コンプライアンス(法令・ガイドライン、当社方針・ポリシー)の観点から不適正と思われる事象がありましたら、ご連絡をお願いいたします。但し、サプライヤー企業における事象については、当社グループの事業に関連する業務上の行為に限ります。
<利用対象者>
サプライヤー企業の従業員をはじめとする当社グループのサプライチェーンに関係するすべての方々
<通報方法>
電子メールにて、必要事項を記載の上、次のアドレス宛に送信ください。郵送・電話は不可とします。
hotline※takachiho-kk.co.jp(※を@に変更)
(必要事項)
①
通報対象事実(通報対象企業の社名、客観的な事実関係)
②
通報者の情報(連絡用メールアドレス、通報対象事実・通報対象企業との関係性)
③
通報理由(通報の動機、当社宛とした理由)
<通報の取扱い>
通報された事実の重大性及び当社グループ事業への影響度に応じて、必要な場合には適切な対処や措置を行います。
通報者を特定する情報を当社からサプライヤー企業その他の関係者に開示することはありません。
実名・匿名いずれの通報も受け付けます。
通報のあった事実およびその内容については、厳重に管理いたします。
通報者の参考に資するため、事案を抽象化して通報例として公表(HP掲載等)することがあります。
取適法(中小受託取引適正化法)に関する当社の対応について
2026年1月1日施行の中小受託取引適正化法(通称:取適法)は、資本金・従業員数基準および対象取引範囲の両面において規制が拡大された改正下請法です。
当社が受注者となる取引に関しては、下記の理由により、一部取引を除いて取適法の中小受託事業者対象外であることをご報告いたします。
1.中小受託事業者対象外のお取引および理由
「製造受託」:当社は商社であり、「製造」を受注することは原則としてなく、受注されているのは商品の仕入れの委託又は商品の売買であるため、これらの取引は「製造の委託」には該当いたしません。
「特定運送受託」:当社は商社であり「運送業務そのもの」を受注することは原則ありません。受注されているのは運送手配委託となります。
「役務提供受託」:設備設置・設定支援・導入・運用支援等の業務は、役務提供受託に該当しますが、資本金および従業員数の定義(資本金5千万以下、従業員数100人以下)から、当社は中小受託事業者の対象となりません。
2.中小受託事業者の対象となりうるお取引
「修理受託」:商品販売後のアフターサービスとして修理対応を行っている場合、修理委託契約に基づく修理受託は取適法の適用対象となる場合があります。
「情報成果物作成受託」:物理セキュリティ(入退室管理)、サイバーセキュリティ、IoT(AIセンサー)、クラウド管理型無線LAN等の分野において、導入から運用支援まで提供する取引で、プログラム開発・設計(カスタム開発)を伴う業務は、情報成果物作成委託に該当し、取適法の適用対象となる場合があります。
3.ご理解とご協力のお願い
当社は今後も、取適法に限らず、企業間取引における公正性・適正性を重視し、持続可能な取引環境の維持に尽力してまいります。
皆さまには、ご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」への取組み方針
当社は、2023 年 11 月 29 日に公正取引委員会より公表された「労務費の適正な転嫁のための価格交渉に関する指針」 の主旨を発注者として遵守するべく、新たに下記の方針を取りまとめ、受注者の皆様へお知らせすると共に、社内外に対し公表いたします。
記
- 当社から受注者に対して、定期的に労務費の転嫁について協議の場を設けます。
- 労務費上昇の理由の説明や根拠資料の提出を受注者に求める場合において、受注者が公表資料を用いて提示した希望価格については、これを合理的な根拠のあるものとして尊重します。
- サプライチェーン全体での適切な価格転嫁による適正な価格設定を行うため、労務費の価格転嫁に係る価格交渉において、直接の取引先である受注者がその先の取引先との取引価格を適正化すべき立場にいることを常に意識した上で、受注者からの要請額の妥当性を判断します。
- 受注者から労務費の上昇を理由に取引価格の引き上げを求められた場合、協議に応じます。労務費の転嫁を求められたことを理由として、受注者に対して不利益な取扱いを行いません。
- 受注者からの申入れ方法や内容にかかわらず、受注者と協議を行い、必要に応じ労務費上昇分の価格転嫁に係る考え方を当社から提案します。
以上
2025年10月1日
高千穂交易株式会社
代表取締役社長 井出尊信