選任理由
取締役
監査役
スキル・マトリックス
トレーニング
トレーニングについては基本方針第23条をご覧ください。
役員報酬
決定方針
当社の取締役及び監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、株主総会の決議による報酬総額の範囲内で取締役会の決議により決定した、役員報酬規程で定めております。
当社の取締役及び監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2007年6月26日開催の第56回定時株主総会であり、決議の内容は、取締役の報酬の額を年額2億円以内(株式報酬を除く。)、監査役の報酬の額を年額60百万円以内(株式報酬を除く。)としております。当該報酬に係る役員の員数は、取締役6名、監査役4名であります。
なお、2021年6月25日開催の第70回定時株主総会において、社外取締役を除く取締役を対象とする業績連動型株式報酬制度(以下「本株式報酬制度」という。)を導入する旨を決議し、2021年8月24日付で本株式報酬制度のために信託を設定しており、対象期間は2022年3月末日で終了する事業年度から2025年3月末日で終了する事業年度までの4事業年度及びその後の原則として3事業年度毎の期間、拠出金額の上限は各対象期間にかかる事業年度の数に20百万円を乗じた額、信託を通じて給付される当社株式等の数の上限は各対象期間にかかる事業年度の数に23,500ポイント(1ポイント1株換算)を乗じた数としております。本株式報酬制度に係る役員の員数は、取締役4名であります。
役員報酬規程の内容は、固定報酬については業績を勘案した基準額を定めており、又業績連動報酬についても業績を勘案した基準額を定めております。各取締役の報酬は取締役会で、又各監査役の報酬は監査役の協議で決定しております。また、取締役会で各取締役の報酬の決定を行うにあたり、決定方針との整合性や公正性・透明性・客観性を担保するため、取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会の審議・答申を経た上で決定しております。
報酬構成
社外取締役
独立役員届出書
社外役員の独立性に関する基準
当社は、社外取締役及び社外監査役について、次に掲げる事項を充足するものとし、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
a.企業経営、財務会計、法律、危機管理、グローバル経営、当社グループの事業領域のいずれかの分野における高い見識や豊富な経験を有すること
b.当社の経営全体を俯瞰・理解する力、本質的な課題やリスクを把握する力、ならびに経営陣からの聴取及び経営陣に対する意見表明や説得を的確に行う力等を有すること
c.以下の独立性基準に照らし、当社グループの経営からの独立性が認められること次の(イ)から(ヘ)までに該当しない者を独立社外役員とする。
- 当社又は子会社を主要な取引先(事業等の意思決定に対して、親子会社・関連会社と同程度の影響を与え得る取引関係がある取引先をいう。以下同じ。)とする者又はその業務執行取締役、執行役員又は使用人(以下「業務執行者」という。)
- 当社又は子会社の主要な取引先又はその業務執行者
- 当社又は子会社から役員報酬以外に多額(過去3年間の平均で年間1億円又は平均年間総費用の30%のいずれかの額)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
- 最近3年間において次のⅰからⅳまでのいずれかに該当していた者
- (イ)、(ロ)又は(ハ)にに掲げる者
- 当社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
- 当社の親会社の監査役(独立社外監査役の場合に限る。)
- 当社の兄弟会社の業務執行者
- 次のⅰ.からⅷ.までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の近親者
- (イ)から前(ニ)までに掲げる者
- 当社の会計参与(当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。以下同じ。(独立社外監査役の場合に限る。)
- 当社の子会社の業務執行者
- 当社の子会社の業務執行者でない取締役又は会計参与(独立社外監査役の場合に限る。)
- 当社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
- 当社の親会社の監査役(独立社外監査役の場合に限る。)
- 当社の兄弟会社の業務執行者
- 最近3年間において前ⅱ.~ⅳ.又は当社の業務執行者(独立社外監査役の場合は、業務執行者でない取締役を含む。)に該当していた者
- その他、当社の一般株主全体との間で(イ)から前(ホ)までにおいて考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれがある者